君の学校

教育関係多めで書いていくつもりの雑記ブログ

校長って授業をやってもいいの?

先日、仕事関係で話をしていたら校長は授業をしてはいけないという話を聞いたので、自分なりに調べてみました。

結論としては「校長は授業をやってはいけない」と解釈しました。

 

それでは、なぜ校長は授業をやってはいけないのでしょうか。

 

ポイントは学校教育法の第三十七条です。昔は二十八条だったのですが、平成19年度に繰り下げられています。

そこには、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とあります。

また、「教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」ともあります(小学校では児童、中学校では生徒)。

他にも主幹教諭や指導教諭、教諭、養護教諭栄養教諭などの職務が規定されています。

 

これらを素直に解釈すると、校長には「児童の教育をつかさどる。」という文言が入っていないので、児童の教育はあなたの職務ではありませんよと読み取れませんか。

私はそのように解釈したので、ひとまずは納得しました。

 

しかし、児童の教育が職務でないと言われると、悪いことをした児童を注意してはいけないのかと言われそうですね。

そのあたりは若干納得できない点ですが、「教育をつかさどる」云々ではなく大人として良識的な判断をしなさいよ、ということなんでしょうね。

そう解釈しないと「教育をつかさどる」以外の職員が見て見ぬふりしないといけなくなってしまいますしね。

 

まあ、校務の中に教育も含まれると解釈できないこともないですが、こう解釈をしてしまうと教員免許を持っていない民間採用の校長でも教育ができるとなってしまいます。

そうすると、教員免許なしでも授業が可能であるとなるおそれがあります。

 

 

以上のことから、校長は授業をしてはいけないという結論にいたりました。

 

※あくまでも法律などを独自に解釈した結果になります。実際の判断は各自治体により異なると思われますので、ご注意ください。